「タイミー」で単発バイトをしていると、「この収入って確定申告が必要なの?」「申告していないけど大丈夫?」と不安になる人は少なくありません。
とくに、アルバイト感覚で利用している場合や、短期間しか働いていない場合は、税金のルールを意識しないまま収入を得てしまうこともあります。
しかし、確定申告が必要な状態で申告しないままでいると、加算税や延滞税などのペナルティ、税務署からの問い合わせ、最悪は税務調査につながる可能性があります。
本記事では、タイミーの収入を申告しなかった場合に起こり得るリスクや罰則、バレる仕組み、そして今から取れる正しい対処法までわかりやすく解説します。
「申告しないとどうなるの?」という不安を解消し、安心してタイミーを利用できるよう、ぜひ参考にしてください。
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タイミーの収入は確定申告が必要?基本ルールを解説

「タイミー」で働いた収入は、どの程度から確定申告が必要になるのか気になりますよね。
「副業だから関係ないのでは?」と思っている人も少なくありません。
ここでは、タイミー収入に関する基本的な申告ルールを解説します。
実際に申告対象になるラインを理解しておくことで、後から慌てる心配を減らせます。
そもそも確定申告とは?
はじめに、確定申告についておさらいしておきましょう。
年末調整・源泉徴収も確認しておきたいと思います。
確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に得た収入にかかる税金(所得税)を計算し、必要に応じて税務署に申告・納税する手続きのことです。
源泉徴収とは、給与を支払う会社が、給与の支払い時に所得税をあらかじめ天引きして、個人に代わって国に納税する仕組みです。
正しい所得税の金額は、1年間の給与収入が確定しないと算出できません。
ですが、年末に1年分の所得税をまとめて支払うと個人の負担が大きくなるため、会社が毎月の給与に対して「概算」で源泉徴収を行っているのです。
そして、1年間の給与が確定する年末に正しい所得税額を算出し、徴収した税金が多ければ還付し、少なければ追徴して清算します。これが年末調整です。
年末調整とは、1年間に支払った所得税の過不足を調整する手続きのことです。
年末調整と確定申告の違いは、「手続きをする人」「期限」を把握しておくとわかりやすいでしょう。
| 手続き | 手続きをする人 | 手続き・納付期限 |
|---|---|---|
| 年末調整 | 会社 | 10月頃~手続き/翌年1月10日まで納付 |
| 確定申告 | 納税者本人 | 翌年2月16日~3月15日に手続き・納付 |
タイミーでも源泉徴収が引かれるケースがある
単発バイトでも、以下の条件に1つでもあてはまると源泉徴収される場合があります。
- 日給9,800円以上(交通費は含まない)
- 継続勤務(もっぱら雇用されている方と同等程度の勤務)が「2ヶ月以上」の日雇い契約
- 雇用主が事業者で「労働契約」を結んでいる
ただし、タイミーは「企業側の税務処理の手間を削減するため」「ワーカーが、源泉徴収税額が控除されずに報酬を受け取れるため」に、企業側に源泉徴収の対象にならない報酬額(上限は9,799円まで)を設定するようにお願いしています。
残業などで9,800円以上になり源泉徴収される場合もありますが、稀なケースといえるでしょう。
タイミーで確定申告が必要なケース
タイミーでは源泉徴収されない場合がほとんどなので、収入の管理は自己責任となります。
それでは、申告が必要になる収入ラインはいくらなのでしょうか。
確定申告が必要になる主なケースについて見ていきましょう。
- 本業とは別に副業をしている人で、1年間の収入が20万円以上
- アルバイト・パートの1年間の収入が123万円を超えて、かつ源泉徴収されていない
会社員・アルバイト等で本業があり副業でタイミーを利用している方は、タイミーの収入が年間20万円以上になる場合は確定申告が必要になります。
また、主婦・フリーターなどでタイミーが主な収入源の方で年間の収入が123万円を超えて、かつ会社で源泉徴収されていない場合は確定申告が必要です。

上記のケースに当てはまらない場合は、原則確定申告は必須ではありません。
ただし、医療費控除や寄付金控除などを受けたい場合は、上記に当てはまらなくても確定申告が必要です。
住民税の申告は必要になる場合がある
前述した内容はあくまで「所得税」のルールです。
「住民税」の申告は必要になる場合があるため要注意。
確定申告の条件を満たさない場合でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
住民税には所得税の「副業収入20万円以下なら申告不要」のようなルールがなく、一定額以上の年収がある人は納付しなければなりません。
住民税とは、都道府県や市区町村が行う行政サービスを維持するために必要な経費を地域に住む人たちが分担して支払う税金です。
確定申告をすると、所得税と一緒に住民税も同時に申告できる仕組みになっています。
別途、住民税の申告手続きをする必要はありません。
確定申告をしない場合は、住民税の申告漏れにならないように注意が必要です。
住民税の課税対象かわからない場合は、住民票がある自治体に問い合わせ、必要に応じて住民税申告書を提出しましょう。
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タイミーで確定申告をしないとどうなる?主なリスク

確定申告をしないまま放置すると、どんな不利益があるのか不安に感じる人も多いのではないでしょうか。
「少額なら大丈夫だろう」と思っていると、意外な落とし穴に気づかないこともあります。
ここでは、「タイミー」の報酬を申告をしなかった場合に想定される主なリスクを解説します。
知らずに損をしないためにも、リスクをしっかり把握しておきましょう。
1.無申告加算税
1つめのリスクは、「無申告加算税」です。
これは期間内に申告を行わなかった場合にペナルティとして課される税金のこと。
確定申告の期間は2月16日から3月15日に設定されており、その期間に申告を行わなければ無申告加算税の対象となります。
納付すべき税額に対して15%~30%が上乗せされて課税されます。
| 納税額 | 税率 |
|---|---|
| 50万円以下 | 15% |
| 50万円超300万円以下 | 20% |
| 300万円超 | 30% |
このように、本来納めるべき税額よりも多くの税金を支払うことになってしまうのです。
ただし、期限から1ヶ月以内に期限後申告(確定申告の期限を過ぎてから申告を行うこと)を自主的に行った場合は、無申告加算税は発生しません。
また、税務調査を受ける前に自主的に期限後申告を行った場合、無申告加算税は5%に軽減されます。
無申告の事実を知った際には、自ら手続きをすることが大事です。
2.延滞税
2つめのリスクは「延滞税」です。
納税すべき期限までに納税していない場合に、その遅れた日数に応じて課される遅延利息のような税金です。
納付期限の翌日から全額を納付するまでの日数に応じて計算されます。
延滞税の税率は、納付が遅れた日数に応じて2段階で設定されており、「原則の率」と「特例基準割合による率」を比べて、低い方が適用されます。
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 納期限の翌日から2か月以内 | 年7.3%または特例基準割合+1%のいずれか低い方 |
| 納期限の翌日から2か月超 | 年14.6%または特例基準割合+7.3%のいずれか低い方 |
参考:国税庁「延滞税について」

このように納付が遅れるほど負担が大きくなる仕組みになっているため、できるだけ早く納付することが大事です。
3.重加算税
想定されるリスクの3つめは「重加算税」です。
意図的に事実を隠蔽・仮装するなど悪質な脱税行為が認められた場合に課される、もっとも重いペナルティです。
無申告加算税の代わりに納付すべき税額の40%という非常に高い税率が課され、さらに延滞税も納付しなければなりません。
「少額なら大丈夫だろう」と思う方もいるかもしれませんが、悪質と判断された場合は、金額の大小に関わらずペナルティが発生するため注意が必要です。
4.刑事罰
脱税が悪質であると判断された場合は、刑事罰を課される可能性もあります。
| 要件 | 罰則 |
|---|---|
| 意図的に確定申告書を提出しなかった | 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(所得税法238条3項) |
| 正当な理由がなく確定申告書を提出しなかった | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(所得税法241条) |

このような可能性もゼロではないため、正しく申請することが大切です。
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タイミーの収入はなぜバレる?税務署が把握する仕組み

「確定申告をしなくてもバレないんじゃない?」と疑問を持つ人もいるでしょう。
しかし、税務署には収入を把握するための仕組みが整っており、意外と見逃されません。
ここでは、「タイミー」の収入が税務署に伝わる仕組みを紹介します。
仕組みを理解すれば、なぜ適切な申告が必要なのか納得できるはずです。
仕事先が「給与支払報告書」を提出するから
タイミーの収入は以下の流れにより税務署が把握できる仕組みになっています。
- タイミーの仕事先の会社は、1年間に従業員に支払った金額を「給与支払報告書」にまとめて自治体に提出している
- 自治体と税務署は「給与支払報告書」の情報を共有している
「給与支払報告書」とは、事業者が従業員に支払った1年間の給与や賞与の総額を自治体に報告するための書類で、地方税法第317条の6において提出が義務付けられています。
自治体はこの給与支払報告書の情報に基づき、各居住者の住民税額を算出しています。
この対象には、正社員だけでなく、パート・アルバイト・短期雇用の従業員などすべての従業員が含まれます。
そして「給与支払報告書」の情報は自治体と税務署で共有されているのです。
このような仕組みにより、タイミーワーカーの収入の情報は税務署が把握できるようになっています。
年収30万円以下でもバレる可能性がある
原則として提出義務のある給与支払報告書ですが、「年間支払額30万円以下の退職者」は提出不要となる特例があります。
つまりタイミーのような短期労働者の場合も、年収が30万円以下なら給与支払報告書は必要ないということ。
そのため、タイミーでは企業側の事務負担を軽減するために、同企業の年間報酬が28万円を超えるとお仕事の申し込みが制限されるルールがもうけられています。
確実に30万円を超えないようにするために、余裕をもって28万円を目安に制限しているのです。
ところが、年収30万円以下でも「給与支払報告書」が自治体に提出され、最終的に税務署にバレる場合があります。
その理由は以下のとおりです。
- すべての従業員の分の給与支払報告書を一括で提出している会社があるから
- 自治体によっては30万円以下であっても提出が求められる場合があるから
すべての従業員の給与支払報告書を一括で提出している会社があるから
以下の口コミにあるように、「提出漏れ」と指摘されるリスクを避けるために、対象外の従業員も含め、全従業員の分を一括で提出する会社もあるようです。
Q:全国チェーンの大企業では、タイミーなどで働いた人の給与支払報告書は、対象外(退職済み扱い、年間30万円以下)の人の分も全員分提出しているんでしょうか?
Yahoo!知恵袋
A:大手企業や全国チェーンでは、全員分を一括で提出(退職者や短期アルバイトも含む)することが多いです。
後から「提出漏れ」と指摘されるリスクを避けるためです。
特にアウトソーシングで給与計算している場合、システム的に「全員出力→全員提出」というフローになっていることが一般的です。
自治体によっては30万円以下であっても提出が求められる場合があるから
以下の口コミの他にも、「30万以下でも給与支払報告書の提出を求める自治体がある」という声が見られました。
Q:タイミーやスキマニなどで得た所得は、市役所や税務署に把握されますか?
Yahoo!知恵袋
A:自治体によります
タイミーのアプリの説明を見ればわかると思うのですが同一の企業で働ける金額の制約があるはずです。
企業は自治体に給与支払報告書を提出する義務がありますが、年の途中で退職した従業員で給与合計が30万以下の場合は提出しなくてよい事になっています。
企業に給与支払報告書の提出の手間が発生すると面倒なのでその手間を省くために同一企業での就業に制限がかかっています。
ただし、自治体によっては30万以下でも提出を求める自治体があるのも事実なので答えとしては自治体によるという事です。
たとえば、埼玉県春日部市は「退職者への支払総額が30万円以下の場合も、給与支払報告書の提出をお願いしています。」としています。

報酬額に関係なく「給与支払報告書」によって税務署にタイミーの収入が把握されると認識しておいたほうがよいでしょう。
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確定申告をしなかった場合の税務調査の可能性

「税務調査なんて自分には関係ない」と思っていませんか?
実は、一定の条件に当てはまると個人でも調査対象になることがあります。
ここでは、「タイミー」の報酬の申告漏れによって税務調査が行われる可能性を解説します。
調査のリスクを理解し、適切な対応を考えるきっかけにしましょう。
個人も税務調査の対象となる場合がある
「税務調査は企業(法人)を対象に行われるもの」というイメージを抱く方が多いかもしれません。
ですが、個人も税務調査の対象となる場合があります。
一般的に個人に対する税務調査が行われる確率は、およそ1%前後といわれています。
以下は、確定申告、所得税の調査に関して国税庁が公表した令和5年のデータです。
税務調査確率は約0.7%となっています。
| 申告件数 | 668万7,000人 |
|---|---|
| 実地調査件数 | 4万7,528件 |
参考:国税庁(令和5年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について)
参考:国税庁(令和5事務年度 所得税及び消費税調査等の状況)
単発バイトでも税務調査を受ける可能性がある
だれを税務調査の調査対象とするのか、その選定基準は明示されていません。
特定の基準に基づいて選定されるケースだけでなく、ランダムに選ばれるケースもあるといわれています。
「個人の申告をわざわざ調査しない」と思う方も多いかもしれませんが、単発バイトでも税務調査を受ける可能性があることは頭に入れておきましょう。
また、申告漏れが悪質だと判断された場合は、金額の大小に関わらず調査の対象となる可能性があるため注意が必要です。

税務署の調査能力は年々高まっています。
「タイミーの収入は少額だから」と考えずに、適切な対応をしましょう。
会社員でも「副業」で税務調査を受ける可能性がある
政府の働き方改革の後押しもあり、副業者数は年々増加傾向にあります。
そして「副業の収入がバレることは少ないだろう」と考え、副業による確定申告を怠る人が増えているのも事実。
また、副業を始めたばかりの場合、確定申告の知識不足により申告漏れが起きるケースも少なくありません。
そのため、副業収入を得ている会社員は税務調査の対象として目を付けられやすいともいわれています。
前述したように、副業収入であっても「給与支払報告書」により税務署に把握されることになりますので、正しく申告することが大事です。
税務調査が入るとどうなる?
税務調査の目的は、申告内容が正しいか、適正に税金が納められているか確認することです。
具体的には以下の流れで進められます
1.事前通知
実地調査の約2週間前に税務署から電話で連絡が入り、「事前通知」が行われます。
電話ではなく、書面が郵送されるケースもあります。
2.日程調整
税務署の担当者と調査実施日の調整を行います。
税理士に立ち会ってもらう場合は、税理士との日程調整も必要です。
3.調査への準備
帳簿、領収書、契約書、通帳など、必要な書類を揃え、内容を確認しておきます。
調査当日に想定される質問の回答を用意しておくことも大事です。
4.調査当日
自宅・会社・店舗などに調査員が来訪。
必要書類の提示を依頼され、聞き取りが行われます。
調査は1日~数日にわたることもあります。
5.調査結果の通知
税務調査から1週間~3ヶ月後に「申告是認」「修正申告」「更正」のいずれかが通知されます。
- 申告是認:誤りがないこと
- 修正申告:税務署の指摘を認めて自ら修正申告する手続き
- 更生:指摘を認めず修正申告をしない場合に、税務署が納税額を決定する手続き
申告内容に問題がなければ「申告是認」の通知書が届き、税務調査は終了。
問題があれは、修正申告もしくは更生の対応を行う必要があります。
修正申告の場合は、以下の流れで自ら手続きを行います。
- 修正申告書を作成する(紙もしくはe-Taxで作成)
- 税務署に提出する(窓口・郵送・e-Taxで提出)
- 追徴税を納付する(税務署窓口・金融機関・インターネットバンキングなど)
前述したように、申告漏れがあった場合は延滞分などの加算税を納めることになります。
さらに、財務調査は長期間に及ぶため、想像以上に精神的負担を伴うでしょう。

税務調査を受けないためには、正しく確定申告するのはもちろん、未申告だった場合は事前に対策を講じることが大事です。
次の章では、未申告だった場合にできる対処法をご紹介します。
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もし確定申告していなかったら?今からできる対処法

「申告し忘れていた…どうしよう」と焦っている人も安心してください。
実は、今からでも取れる対処法はいくつか存在します。
ここでは、「タイミー」の報酬が未申告だった場合にできる現実的な対処法を解説します。
早めの行動がトラブル回避のカギになるため、まずは状況を整理して進めましょう。
期限後申告をする
未申告だった場合の対処法は「期限後申告」です。
確定申告は、過去分にさかのぼって申告することができます。これを期限後申告といいます。
原則として最長5年間までさかのぼって行うことが可能です。
期限後申告の場合、期限までに確定申告をしなかったペナルティとして無申告加算税と延滞税が発生します。
ただし、税務調査を受ける前に自主的に期限後申告を行うと無申告加算税が軽減されます。
また、遅れた日数に応じて延滞税が少なくなる可能性があるため、できるだけ早く手続きをすることが大事です。
期限後申告の申告方法
期限後申告は、通常の確定申告と同じ方法で行います。
具体的な流れを見ていきましょう。
1.必要書類を用意する
確定申告に必要な書類は以下のとおりです。
| 確定申告書 | 国税庁のWebページからダウンロードもしくは税務署窓口で入手する ※国税庁「確定申告書等作成コーナー」に直接入力する場合は不要 |
|---|---|
| 源泉徴収票 | タイミー分と、本業がある場合は本業の会社の源泉徴収票も必要 |
| マイナンバーカード | マイナンバー通知カードでもOK |
| レシート・領収書 | 経費計上をする際に必要 |
| 控除証明書 | 医療費控除などの申請をする場合は必要 |
| 銀行口座情報 | 還付金があった際のために必要 |
タイミー給与所得の源泉徴収票はアプリ内の「マイページ」から確認・印刷できます。

確定申告にはすべての勤め先の源泉徴収票が必要になるため要注意。
本業がある方は、本業の会社の源泉徴収票も用意してください。
手元にない場合は会社に相談してみましょう。
また、タイミーなどの単発バイトでは交通費・作業服などの消耗品が経費と認められる場合があるので、レシートを保管しておくことをおすすめします。
2.申告書の作成、提出
申告書は、以下2つの方法で作成します。
| 書面 | 国税庁Webページからダウンロードもしくは税務署窓口で申告用紙を入手・税務署に提出 |
|---|---|
| インターネット | 国税庁「確定申告書等作成コーナー」に直接入力 |
書面の場合は税務署の窓口もしくは郵送で提出します。
インターネットの場合は、e-TaxでWeb上から提出することが可能です。
3.税金を納める
申告書を提出したら、税金を納めましょう。
以下のいずれかの方法で納付することができます。
- 振替納税
- e-Taxによる口座振替
- インターネットバンキング等
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- コンビニ納付(QRコード)
- 現金納付(金融機関または税務署の窓口)
4.無申告加算税と延滞税を納付する
期限後申告をした場合、後日税務署から「無申告加算税」「延滞税」が記載された納付書が送られてきます。
記載されている期限までに必ず納付するようにしましょう。
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タイミー利用者の確定申告に関するよくある質問(Q&A)
「タイミー」利用者の多くが、「これは申告が必要?」「どうやって申告するの?」と悩みを抱えています。
自分だけが迷っているわけではないと分かると、少し安心できますよね。
ここでは、タイミー利用者から特に多い質問を紹介します。
疑問点をまとめて解消し、スムーズに申告へ進めるようになります。
- いくらから申告が必要?
-
副業でタイミーを利用している方は「1年間の収入が20万円以上」、アルバイト・パートの方は「1年間の収入が123万円を超えて、かつ源泉徴収されていない」場合は、原則として確定申告が必要になります。
- 学生でも確定申告は必要?
-
学生でも確定申告が必要になる場合があります。
アルバイトの年収が160万円を超えると所得税の課税対象となり、原則として確定申告が必要となります。
また、メインのアルバイトとは別にタイミーの副業収入が年間20万円以上の場合も原則として確定申告が必要です。
- 確定申告で本業先にバレない方法はある?
-
本業先に完全に隠す方法はありません。
タイミー分の確定申告をすると、本業先に「本業+タイミー分」の住民税額が通知されるからです。
経理担当者が住民税額の変動に気付き、副業を疑う可能性があります。
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まとめ:リスクを避けるために早めの申告が安心
「タイミー」でも収入が一定金額を超えると確定申告が必要になります。
「単発バイトだからバレない」と思う方もいるかもしれません。
ですが、タイミーで働いた仕事先が提出している「給与支払報告書」により、税務署がタイミーでの収入を把握できる仕組みになっています。
無申告の状態で放置してしまうと、税務署からの問い合わせを受け、税務調査につながるリスクもあるため注意が必要です。
加算税や延滞税などのペナルティを受けるだけでなく、精神的負担も伴うでしょう。
そのようなリスクを避けるためには早めの対応が大事です。
無申告の場合でも「期限後申告」を行うことで、過去分にさかのぼって申告することができます。

確定申告の不安を解消して、気持ちよくタイミーを利用していきましょう。
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