求職者の方のヘルプ
Q: 福利厚生や待遇面ではどのようなものがありますか?
A: 常勤講師として採用された場合、一般企業と同様に各種社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入できます。多くの学校では「社会保険完備」となっており、医療費の一部負担軽減や将来の年金受給資格を確保できます。通勤交通費も全額もしくは上限額を設けて支給されるのが普通です(求人票に「交通費支給(上限〇円)」等の記載があります)。また、有給休暇は労働基準法に基づき6ヶ月継続勤務後に付与されます。常勤講師は年間10日以上の有給休暇が与えられ、長期休暇期間にまとめて取得するケースもあります。賞与(ボーナス)については先述のように支給する学校が多く、業績や勤務成績に応じて年2回支給されます。昇給制度がある学校では、勤務年数に応じて基本給が毎年〇%ずつアップする、または役職に就くことで給与テーブルが上がるといった形で長期的な賃金上昇が見込めます。そのほか福利厚生としては、研修参加費用補助、定期健康診断の実施、インフルエンザ予防接種補助、産休・育休制度、社員寮(地方から赴任する場合)や住居手当の支給、退職金制度などがあります(福利厚生は各学校によって大きく異なります)。
一方、非常勤講師の場合、勤務時間や日数によっては社会保険の適用対象外になることがあります。週の所定労働時間が20時間以上かつ契約期間が継続1年以上見込まれる場合には雇用保険への加入義務が生じます。また、健康保険・厚生年金についても、週の労働時間や月の所定労働日数が常勤の3/4以上であれば加入対象となります(多くの非常勤講師は勤務時間が短いため社会保険に入らず、扶養の範囲で働く方もいます)。非常勤講師でも通勤交通費は実費支給されることが一般的で、研修参加時に日当が出る場合もあります。契約内容によっては年次有給休暇も付与されます(週の勤務日数に応じた日数)。ただし非常勤講師は賞与・退職金の対象外であることが多く、昇給も学校ごとの規定(長く勤めて一定の実績を出した非常勤講師に時給アップが認められる等)によります。