《2023年12月末時点》「登録日本語教員」経過措置について
「登録日本語教員の登録申請の手引き」が公開される
この記事では、2023年12月末時点での「登録日本語教員」経過措置について説明しています。
2023年12月23日に文化庁より、登録日本語教員の登録申請の手引きが公開されました。
新たな制度への移行が円滑に行えるよう、必要な条件と準備について説明されています。これから日本語教師を目指す人や現職の日本語教師にとって、参考になればと思います。
2023年12月23日に文化庁より、登録日本語教員の登録申請の手引きが公開されました。
新たな制度への移行が円滑に行えるよう、必要な条件と準備について説明されています。これから日本語教師を目指す人や現職の日本語教師にとって、参考になればと思います。
「登録日本語教員」経過措置の案
必須50項目(2019年3月4日発表)に対応した日本語教師養成課程の修了者で学士以上の学位を持っている方は、1年以上の日本語教員としての勤務経験がなくとも、応用試験の合格のみで、登録日本語教員の資格が取得できるという案が11/2に開催されたワーキンググループで明らかになりました。
(※念の為、経過措置を利用せず登録日本語教員を目指す方に学歴の要件がないことは変更ありません)
また皆さんが修了した日本語教師養成講座が、Cに該当するか、D-1に該当するか、CにもD-1にも該当しないかは、各日本語教師養成講座が文化庁に審査を申請する形になっています。
2024年1月12日加筆
経過措置ルート C の対象となる「必須の教育内容 50 項目に対応した日本語教員養成課程等」及び、経過措置ルート D-1 の対象となる「平成 12 年報告に対応した日本語教員養成課程等」については、それぞれの一覧を令和5年度中にホームページで公開する予定です。
(※念の為、経過措置を利用せず登録日本語教員を目指す方に学歴の要件がないことは変更ありません)
また皆さんが修了した日本語教師養成講座が、Cに該当するか、D-1に該当するか、CにもD-1にも該当しないかは、各日本語教師養成講座が文化庁に審査を申請する形になっています。
2024年1月12日加筆
経過措置ルート C の対象となる「必須の教育内容 50 項目に対応した日本語教員養成課程等」及び、経過措置ルート D-1 の対象となる「平成 12 年報告に対応した日本語教員養成課程等」については、それぞれの一覧を令和5年度中にホームページで公開する予定です。
日本語教育の未来を担う全ての方へ
以上の内容を踏まえ、これから日本語教師を目指す皆さん、そして現職の日本語教師の皆さんにとって、この新たな「登録日本語教員」制度への移行が円滑に行えるよう、必要な条件を確認し、準備を進めていただきたいと思います。
新たな基準が設けられることにより、日本語教育の質がより一層向上することを期待しております。これからも日本語教育の発展に向けて、皆さんの活動を心より応援しております。
新たな基準が設けられることにより、日本語教育の質がより一層向上することを期待しております。これからも日本語教育の発展に向けて、皆さんの活動を心より応援しております。
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