《2024年7月末時点》「登録日本語教員」経過措置について

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《2024年7月末時点》「登録日本語教員」経過措置について

「登録日本語教員の登録申請の手引き」が公開される

「登録日本語教員の登録申請の手引き」が公開される
この記事では、2024年7月末時点での「登録日本語教員」経過措置について説明しています。

文科省のHPで、登録日本語教員の登録申請の手引き(令和6年6月公開版)が公開されています。

新たな制度への移行が円滑に行えるよう、必要な条件と準備について説明されています。これから日本語教師を目指す人や現職の日本語教師にとって、参考になればと思います。

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「登録日本語教員」経過措置の案

「登録日本語教員」経過措置の案
必須50項目(2019年3月4日発表)に対応した日本語教師養成課程の修了者で学士以上の学位を持っている方は、1年以上の日本語教員としての勤務経験がなくとも、応用試験の合格のみで、登録日本語教員の資格が取得できるという案が11/2に開催されたワーキンググループで明らかになりました。

(※経過措置を利用せず登録日本語教員を目指す方に学歴の要件がないことは変更ありません)

また皆さんが修了した日本語教師養成講座が、Cに該当するか、D-1に該当するか、CにもD-1にも該当しないかは、各日本語教師養成講座が文化庁に審査を申請する形になっています。

2024年7月31日加筆

経過措置ルート C の対象となる「必須の教育内容 50 項目に対応した日本語教員養成課程等」及び、経過措置ルート D-1 の対象となる「平成 12 年報告に対応した日本語教員養成課程等」については、それぞれの一覧の更新版が2024年7月31日に公開されました。

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における日本語教員養成課程等の確認結果

ご自身が修了された日本語教師養成講座を文書内検索で探してみてください。

なければD2ルート(講習1、講習2、応用試験)となります。

次に、ご自身の修了された日本語教師養成講座があった場合は、「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」と「平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等」の欄を確認し、ご自身が修了された時期がどちらに該当するかを確認してください。

「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」の場合はCルート(応用試験)、「平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等」はD1ルート(講習2,応用試験)となります。

日本語教育の未来を担う全ての方へ

以上の内容を踏まえ、これから日本語教師を目指す皆さん、そして現職の日本語教師の皆さんにとって、この新たな「登録日本語教員」制度への移行が円滑に行えるよう、必要な条件を確認し、準備を進めていただきたいと思います。

新たな基準が設けられることにより、日本語教育の質がより一層向上することを期待しております。これからも日本語教育の発展に向けて、皆さんの活動を心より応援しております。

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