【令和5年 12 月 28 日公開版】日本語教育機関認定法よくある質問集-登録日本語教員の登録、日本語教員試験部分まとめ-
【令和5年 12 月 28 日公開版】日本語教育機関認定法 よくある質問集
【登録日本語教員の登録に関すること】
Q過去に文化庁の委託事業による研修プログラムを修了した者について、試験や実践研修の免除等の対象になりますか。 A そのような措置は設けておりません。
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【日本語教員試験に関すること】
Q 具体的なスケジュールはどうなっていますか。
A 令和5年度は、試行試験を実施することとしております。その結果を踏まえ、令和6年度には、第1回目の試験を実施する予定です。試験に関する具体的な内容は、今後決定してまいります。
Q試験を受ける際の受験料はどうなっていますか。
A 受験の手数料は 19,800 円です。ただし、基礎試験の免除を受ける者は 17,300円、経過措置により基礎試験及び応用試験の免除を受ける者は 5,900 円です。
Q 登録日本語教員の登録料はいくらですか。
A 登録日本語教員の登録の手数料は 4,400 円です。
Q 日本語教員試験に合格し、登録日本語教員の登録を受けないと、今後は日本語教育を行うことはできなくなってしまうのですか。
A 認定日本語教育機関の教員となるためには登録日本語教員となる必要があります。他方で、認定日本語教育機関以外の機関では登録日本語教員の資格を有する必要はありません。
Q 日本語教員試験の受験に際して、年齢、学歴、国籍に条件はありますか。
A 日本語教員試験の受験に当たり、年齢、学歴、国籍等の条件はありません。
Q 来年度の日本語教員試験について、正式な発表はいつ頃となるのでしょうか。
A 本年度に実施する試行試験の実施後、その結果を踏まえ来年度の日本語教員試験に関する具体的な内容を決定してまいります。
Q 本年度に実施する試行試験について教えてください。
A 試行試験については、令和5年12月10日に実施しました。その内容については、以下のURLの資料の通りです。
令和5年度日本語教員試験試行試験実施概要(案)
Q 課程に在籍中の者は無事に修了すれば基礎試験が免除されるはずですが、終了前の在籍中に応用試験のみ受験できますか。基礎試験も受験しなければならないのでしょうか。
A 養成課程を修了しておらず在籍中であっても、応用試験のみ受験することを可能とする予定です。この場合、日本語教員試験に合格するためには、試験実施後、翌年の4月までに、養成課程を修了し養成課程の修了証書を提出する必要があります。
Q 課程の修了見込みで受験した場合で、仮に予定どおり修了できなかった場合は応用試験のみ合格できますか。
A 応用試験については、基礎試験合格又は免除の者のみ採点を行うためこととされており、応用試験のみ合格することはできません。このため、基礎試験が免除となる見込みで応用試験のみを受験した者について、予定通り養成課程を修了できない場合には、日本語教員試験は不合格となります。
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【経過措置関係】
Q 法律の施行後5年間に適用される経過措置において、修了した養成課程等や日本語教育能力検定試験の合格の有無により、登録日本語教員となるまでに必要なものが異なるとのことですが、具体的に説明してください。
A経過措置の詳細については、以下のURLの登録日本語教員の登録申請の手引きを参照してください。
登録日本語教員の登録申請の手引き
Q 経過措置の要件のうち、現職者の要件である「1年以上日本語教育課程を担当した経験」とは1年のうちにどの程度勤務した実績が必要ですか。
A「1年以上日本語教育課程を担当した経験」については、要件を満たす日本語教育機関において1年以上の雇用期間がある場合でも、平均して週1回以上授業を担当していたものが該当します。ただし、主任教員として日本語教育課程の編成や管理の業務を主たる業務としていた場合には、平均して週1回以上授業を担当していなかった場合でも経験に含めることができます。これに該当することについては、雇用主が在職証明書により責任を持って証明いただきます。なお、複数の日本語教育機関での経験を合計して1年以上となる場合でも要件を満たします。
Q 経過措置の現職者の要件における「文部科学大臣が指定した日本語教育機関」とは何ですか。 A就労若しくは生活の認定を受けた日本語教育機関又は留学の認定を受けた機関で認定を受ける前から留学生を受け入れていた機関(法務省告示校及び大学を除く)を指定し、当該機関が過去に実施した教育課程における勤務経験も、経過措置における現職者の要件に係る日本語教員としての勤務経験とすることとしています。そのため、現時点では「文部科学大臣が指定した日本語教育機関」はありませんが、指定を行い次第、公表する予定です。 Q 令和5年度までに実施された日本語教育能力検定試験に合格している現職者ですが、日本語教員試験は基礎試験と応用試験が共に免除されるため、講習を受講すれば登録が受けられますか。 A登録日本語教員の登録を受けるためには、試験に合格する必要があります。このため、基礎試験と応用試験が両方免除される場合にも、試験に出願し、免除の判断を受け、合格証書を取得する必要があります。 Q 現行の大学及び大学院における 26 単位以上又は 45 単位以上の日本語教師養成課程や、文化庁に届け出た 420 単位時間以上の日本語教師養成研修の修了者は法務省告示機関や認定日本語教育機関で働けますか。 A現行の告示基準を満たす養成課程や養成研修の修了者(学士以上の学位を有する者)については、法施行後5年間を予定している移行措置期間に存続する法務省告示機関で勤務することが可能です。また、法施行後5年間は、新制度による認定日本語教育機関においても経過措置として勤務が可能です。その上で、修了された養成課程や養成研修の内容に応じ、現職の教師であることや講習の修了等の要件を満たせば、新制度の登録日本語教員の登録において、試験の一部や実践研修が免除となります。詳細はQ157 の回答を確認ください。 Q 自分が卒業した養成課程等が経過措置の適用に際し、どの場合に該当するのか、どのように確認をするのでしょうか。個人として行わなければならないことはどのようなことでしょうか。 A登録日本語教員の登録に係る経過措置におけるⅭ及びⅮ-1のルート(Q157 回答の手引きを参照)の対象となる養成課程等については、文化庁が確認を行い、その一覧を令和5年度末までに公開します。公開された一覧に含まれない養成課程等で告示基準の教員要件を満たすものを修了した現職教員の方は、Ⅾ-2のルートの対象となります。これらのルートの方は日本語教員試験の受験申し込みの際に養成課程等の修了証等を提出し、御自身が当該経過措置の対象であることを示していただくことになります。 Q 経過措置におけるC及びD-1のルートの対象となる養成課程等については文化庁が確認を行うとのことですが、確認はどのように行われますか。養成課程等を実施する機関は、何らかの手続きを行う必要がありますか。 A日本語教員養成課程等を実施する機関が、実施する養成課程等について文化庁に申請を行い、文化庁は申請に基づき、有識者の協力を得て確認を行います。申請の方法や、申請に関するよくある質問集を含め、経過措置における養成課程等の確認の詳細については以下のURLを参照してください。 Q 経過措置における「講習」とはどのようなものですか。いつ頃から講習が始まりますか。申し込むにはどうすればよいですか。 A 講習の内容については以下のURLの資料の通り検討しており、インターネット上でオンデマンドで受講するものとする予定です。講習は令和6年の夏頃からの実施を予定しており、具体的な申し込み方法については令和6年度以降にお知らせいたします。 Q 現在日本語教員の養成を行っている機関ですが、来年度(令和6年度)の受講者募集に際し、どのようなことに留意する必要がありますか。 A 現行の養成課程や養成研修については、その修了者についてQ110 への回答のとおり告示基準の教員要件を満たせば経過措置の対象となります。ただし、個々の養成課程や養成研修が登録日本語教員の登録に係る経過措置のうちどのルートの対象となるかについては、今年度(令和5年度)中に有識者の協力を得て文化庁で審査をする予定であり、その結果によるため、場合によっては、その修了者は日本語教員として1年以上勤務をしたうえで講習を修了しないと基礎試験や実践研修の免除対象とならない可能性があることに留意してください。
登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における日本語教員養成課程等の確認について
登録日本語教員の経験者講習について
まとめ
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