≪2024年3月29日時点≫登録日本語教員経過措置の対象となる日本語教師養成講座一覧
登録日本語教員の資格取得のための現職日本語教員に対する経過措置に関して、Cルート、D1ルートに該当する養成課程等が公表されました。
Cルートに該当する養成課程
Cルートの対象となる養成講座
このリストに掲載されている養成課程等を記載された実施期間内に受講して修了し、かつ、学士以上の学位を有する方は、登録日本語教員の資格取得に係る経過措置cルートの適用を受けることができます。
自分の修了した日本語教師養成講座がこのリストにあっても、実施期間が該当していない場合は、Cルートの対象とはなりません。
次のD-1ルートに該当する講座を確認してください。
このリストに掲載されている養成課程等を記載された実施期間内に受講して修了し、かつ、学士以上の学位を有する方は、登録日本語教員の資格取得に係る経過措置cルートの適用を受けることができます。
自分の修了した日本語教師養成講座がこのリストにあっても、実施期間が該当していない場合は、Cルートの対象とはなりません。
次のD-1ルートに該当する講座を確認してください。
D-1ルートに該当する養成課程
D-1ルートの対象となる日本語教師養成課程
このリストに掲載されている養成課程等を記載された実施期間内に受講して修了し、赤字かつ、学士以上の学位を有する現職者(※)太字のテキストは、登録日本語教員の資格取得に係る経過措置D-1ルートの適用を受けることがてきます。
※平成31年4月1日から令和11年3月31日の間に、法務省告示機関て浩告示を受けた課程、国内の大学、認定日本語教育機関て認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)て日本語教員として1年以上勤務した方を指します。現職者に該当しない場合には、ここに掲げる養成課程等を修了しても、経過措置D-1ルートの適用を受けることはてきません。
このリストに掲載されている養成課程等を記載された実施期間内に受講して修了し、赤字かつ、学士以上の学位を有する現職者(※)太字のテキストは、登録日本語教員の資格取得に係る経過措置D-1ルートの適用を受けることがてきます。
※平成31年4月1日から令和11年3月31日の間に、法務省告示機関て浩告示を受けた課程、国内の大学、認定日本語教育機関て認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)て日本語教員として1年以上勤務した方を指します。現職者に該当しない場合には、ここに掲げる養成課程等を修了しても、経過措置D-1ルートの適用を受けることはてきません。
リストの更新について
対象となる養成課程等の追加募集(令和6年4月1日~令和6年5月13日)により、今後新たに確認を受けた養成課程等は、この一覧に追加されます。なお、この確認に係る申請受付は、令和6年5月13日締切のもので最終となるとのことです。
現在、修了した養成講座がリストにない方も今後リストに追加される可能性はわずかにあります。
現在、修了した養成講座がリストにない方も今後リストに追加される可能性はわずかにあります。
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